会社登記の手続 - 和田司法書士事務所

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会社登記の手続について

取締役、監査役などの就任登記には本人確認書類が必要となります。

株式会社などの設立登記や取締役、監査役などの就任(再選を除く)登記を申請する際には、就任する取締役などの印鑑証明書を提出する場合を除いて、就任承諾書に記載された住所・氏名と同一の住所氏名が記載された公的証明書を提出する必要があります。(平成27年2月27日から)

【公的証明書の一例】

  • 住民票の写し
  • 戸籍の附票の写し
  • 運転免許証の表裏のコピーに当該取締役などが「原本と相違ない」旨を記載して記名押印したもの
    など。

同様の取り扱いは、有限会社や一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人なども対象となります。

・・・・詳しくはお尋ねください。

会社の設立

会社を設立する場合には、会社の規則となる「定款」を作成し、公証人の認証手続や資本金の払い込み手続を経由して、法務局に会社設立登記の申請をしなければなりません。

1円会社の設立

従来、会社を設立する場合、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の最低資本金を用意しなければなりませんでした。

しかし、新会社法においては、これら最低資本金は不要となり、理論上は資本金が1円からでも株式会社を設立できるようになりました。(尚、会社法においては、有限会社を新規で設立することができません)
しかしながら、設立登記をする際には、定款認証手続において公証人の費用(約52,000円)と収入印紙(40,000円、ただし、電子認証は不要)と設立登記の際の登録免許税(最低額150,000円オンラインの場合は146,000円)と司法書士への依頼の場合の費用がかかりますので、新たに会社を設立する場合には資本金以外にもこれらの費用が必要となります。

役員変更登記はお済ですか?

株式会社の役員(取締役・監査役)には、任期があります。
この任期は、公開会社(譲渡制限のない会社など)では取締役は2年ごと、監査役は4年ごとに任期が到来しますので、その時期に合わせて役員の改選を行い、再選の場合も含めて会社の役員変更登記をしなければなりません。この改選手続や役員変更の登記を怠るとこれにともない過料の制裁がありますので、会社の任期管理は重要となります。
尚、会社に株式譲渡制限が定めてある会社では、定款にて取締役や監査役の任期を選任後10年内に到来する事業年度にかかる定時株主総会終結の時まで任期を伸ばすことができます。

有限会社はどうなるのか?

会社法の施行によって、新たに有限会社を設立することができなくなりましたが、会社法施行時(平成18年5月1日)において現存する有限会社は、「特例有限会社」と呼ばれ、存続することとなりました。(登記簿の商号は有限会社のままであり、「特例有限会社」に変更されるわけではありません。)
特例有限会社は、主に次のような会社法の一部適用が除外された株式会社となります。
一例を挙げますと

  1. 商号に「有限会社」を用いること
  2. 取締役会、会計参与を置くことができない
  3. 役員に任期の定めがない
  4. 株主総会の特別決議の要件が加重されている
  5. 貸借対照表またはその要旨のなどの公告などの規定が適用されていない

などです。

特例有限会社を株式会社とするには?

特例有限会社は、株主総会の特別決議(総株主の半数以上であってその株主の議決権の4分の3以上の多数の決議)によって、定款を変更して商号を株式会社に変更することができます。
この変更登記は、特例有限会社の解散の登記と同時にしなければならないものであり、登記の形式としては、「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記」と「商号変更による特例有限会社の解散登記」ということになります。

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