身近なトラブルQ&A - 和田司法書士事務所

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契約のトラブル

Q1. 契約をキャンセルしたら多額の違約金を請求されたけどこれって、絶対に払わないといけないの?

消費者契約法第9条では、消費者契約(消費者と事業者との契約)が解除された場合による損害賠償額の予定や違約金を定めた条項(約束)については、当該事業者に生ずる平均的な損害の額を超える場合には、その超える部分は無効としていますので、必ずしも全額を支払う必要はありません。この平均的損害は、ケースによって異なりますので、一度ご相談ください。

Q2. クーリングオフはどのようにすればいいの?

『クーリングオフ』とは、一定の期間内に消費者から無条件に契約の申込の撤回や解除をすることができるという制度です。

訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステなど)などの契約形態で商品を購入する契約などをした場合に法定の書面の交付を受けてから8日間(連鎖販売取引などは20日間)に書面で契約を撤回や解除することができます。
一般的には、配達証明付の内容証明郵便で送りますが、書留の葉書で行う場合もあります。

Q3. 身に覚えのない請求書が届いたけどどうすればいい?

全く身に覚えのない請求であれば、いわゆる架空請求の可能性が高いので、そのまま放っておけばいいでしょう。むやみに相手方に電話や連絡をする必要はありません。しかし、その請求が裁判所から来ている場合には、電話帳などでその裁判所の電話番号を調べて(封筒に書いてある電話も偽装したものかもしれませんので必ず電話帳などで調べてください)から、正式に訴えなどが起こされている場合には、身に覚えのない請求であるとしっかり反論する書面を提出いたします。

Q4. 「仮の契約書だから」と印鑑を押すように言われましたけど、大丈夫?

書面に「仮契約書」となっていても内容の文言によって契約の成立が認められる場合には、あなたが、仮の契約と言っても「本契約」とされてしまうことがありますので、注意してください。

Q5. 確定日付って何?

確定日付とは、「変更することができない」「確定した日付」のことで、その日にその文書が存在していたことを証明するもの主に法務局や公証役場で手続を行います。

文書によっては、その作成日付が重要となってくるものもあり、契約書などの文書を本来作成された日より遡らせたりして、後日の紛争となることもあるため、契約書などの文書に確定日付を付して紛争を予防することとなります。

公証役場での手続は、作成された契約書などを持参して請求すると公証人が日付のついた印章を押印して付与します。日付は、請求した日をもって押印されますので、平成23年1月1日に作成した文書でも1月4日に請求すれば、確定日付は1月4日の日付で付与されることになります。

相続のトラブル

Q1. 相続問題はどうして起きるの?

相続をめぐる問題は

  1. 財産の承継(財産をどのように分配するか)
  2. 家業の承継(後継ぎはだれか)
  3. 残された配偶者の扶養(高齢の母の面倒は誰がみる?)
  4. 祭祀の承継(お墓の面倒はだれがみる?)

について発生してきます。

相続が発生するとこれらの問題は密接に関係しているのですが、相続を規定している民法では、これらを別の問題として捉えています。
ですから、「親の面倒はみない。家業も継がない。お墓のお守りもしたくない。でも財産はたくさん欲しい!」といった主張もでてきてしまいますし、家族間の微妙な人間関係や歴史が障害となって財産をめぐる争いとなることも少なくないのです。

Q2. 遺言を書いたほうがいいときはどんなとき?

将来、相続争いが起きることが予想される場合や、相続人同士の意思疎通がうまく行かなくて、煩わしくなりそうな場合には、遺言で遺産の分配方法を定めておいたほうがよいでしょう。

例えば、

  1. 夫婦間に子どものいない場合
  2. 先妻(先夫)との間に子どものいる場合
  3. 事業を承継させたい場合
  4. 残された妻にすべての遺産を譲りたい場合
  5. 相続人以外に遺産を分配したい場合

などがあげられます。

Q3. 遺言の書き方は?

大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は、全文を自筆で記載し、日付および署名捺印が必要であり、民法で決められた要件を満たしていない場合には、遺言自体が無効となります。
公正証書遺言は、証人2名以上が必要となりますが、公証人が遺言内容を録取して公正証書に記載しますので、安全性が高い方式ですが、遺言書に記載する遺産の価格によって公証人の手数料がかかります。

Q4. 遺産の分配方法で争いになったらどうするの?

相続人間で争いとなった場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることとなります。調停が成立しなければ、審判手続となることもあります。

多重債務のトラブル

Q1. 債務整理のメニューは?

およそ次の方法があります。

◎支払不能 →「自己破産手続」
◎支払不能のおそれ →「特定調停」「個人民事再生」

その他にも裁判所の手続ではない「任意整理」などがあります。

Q2. 長年、消費者金融へ返済しておりますが、一向に返済が終わらない。

消費者金融からの借り入れの場合、多くは、28%~29%の金利を支払っています。それを利息制限法という法律に定める制限金利に引きなおすことによって、超過利息を元本に充当した上で、残金を減らすことができる場合があります。

Q3. 過払返還請求って何?

利息制限法を超過する金利を長年にわたって返済している場合、超過利息を元本に充当した結果、返済額の方が上回っている状態となっている場合があります。
その場合、支払過ぎた金額(過払い金)を不当利得として返還を求めるものです。
長期間にわたって消費者金融への返済を続けている場合、一度ご相談ください。

Q4. 住宅ローンの返済のためにサラ金から借入をしてしまった。破産はしたくないのですが・・・

継続的な収入の見込(給与所得者・自営業)がある場合で債務の総額が3000万円未満(住宅ローンを除く)ですと、個人の民事再生手続を選択することが検討できます。
この手続は、住宅ローン以外の債務について、一定の割合による部分を3年ないし5年の返済計画(再生計画)をたて、返済を完了することで、残額の支払を免除するという手続です。
住宅ローンについては、全額返済することを前提として、返済期間を延長するなどのリスケジュールを再生計画に含め、住宅を確保した状態で債務整理を実行していきます。

賃貸住宅のトラブル

Q1. 退去時に多額の修繕費用を請求された時は?

借家を退去する際の「原状回復義務」については、入居時に持ち込んだ施設や物件を搬出したり、入居中に故意過失にて汚損破損した部分の修復する程度といわれています。したがって、通常の使用の範囲内の汚損(自然損耗など)についての修復義務を当然には含んでおりません。請求された内容によっては、本来家賃でまかなうべきものであり、退去時に修繕義務のないものもありますので、注意が必要です。

Q2. 敷金は返ってくるの?

敷金とは、一般的に賃貸借期間中の債務(賃料債務や損害賠償などの金銭債務)を担保するために契約において賃貸人に差し入れる金銭です。したがって、契約に特別の約束がない以上、借家を退去した後、返還される性質のものです。

Q3. 長期にわたって賃料を滞納している借家人への対応は?

一定期間内に滞納賃料を支払うよう催告し、当該期間内に支払がない場合には、賃貸借契約を解除する旨の通知を出しておきます。滞納期間があまりにも長期になっている場合には、すでに信頼関係が破壊されているものとして、いきなり契約を解除することも認められる場合がありますが、催告によって賃料の支払がされることも期待されますので、このような通知を出しておいたほうが無難でしょう。
尚、通知は、内容証明郵便で行うほうがよいでしょう。

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