株式会社の代表者等の住所非表示の措置について - 和田司法書士事務所

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商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって株式会社の代表取締役等の住所を登記記録上において非表示とする取り扱いが新設されます。令和6年10月1日から施行されます。

代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。プライバシーの保護を図り、誰もが安心して起業することができるよう見直しを行う必要性があるとの観点から導入された制度でありますが、一方で、消費者問題等で訴訟手続きを行う上での支障等の視点からの課題も指摘されておりました。そのため、申出に際しては、会社の実態についての確認や実質的支配者の本人確認の状況等を書面等で提供する必要があるなどの措置が講じられており、株式会社の本店所在場所における実在性が失われたような場合には、登記官が職権で代表取締役等住所非表示措置を終了させることもあります。

・設立登記や代表取締役等の変更や住所の変更登記申請の機会に申請と同時に申し出る必要があります。

・必要な書類は上場会社とそうでない会社とでは異なりますので注意が必要です。

 

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