相続登記の義務化(その2・二重の義務) - 和田司法書士事務所

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令和6年4月1日から義務化される相続登記は、以下のとおりです。

1 遺産分割が成立する前

 (1)どんな場合?

   → 不動産の所有権登記名義人(不動産の所有者又は共有者として登記されている人)に相続が発生した場合

 (2)誰?

   → その相続で所有権を取得した者(遺言によって遺贈を受けた相続人も含まれます)

 (3)いつから

   → 自分のために相続があったことを知り、且つ、その所有権を取得したことを知った日から

 (4)いつまで

   → (3)から3年以内  

 (5)何をする?

   → 相続による所有権の移転の登記を申請をしなければならない。(又は「相続人申告登記の申出」をしなければならない)*相続人申告登記は別に解説

2 遺産分割が成立した場合には、以下のような追加義務があります。

 (1)誰に?

     → 遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した者

 (2)いつから

     → 遺産分割によって所有権を取得したことを知った日から

 (3)いつまでに

     → (2)から3年以内

 (4)何をする?

     → 遺産分割を踏まえた所有権の移転の登記(「相続人申告登記の申出」は不可)

 つまり、上記の1で3年以内に相続登記(法定相続分で相続登記)又は相続人申告登記をしても、その後遺産分割をして法定相続分を超えてその不動産の所有権を取得した場合は、さらに2で3年以内に遺産分割を踏まえた登記の申請をしないといけないということになります。

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