2023/11/15
近年、社会問題の一つとなっている所有者不明土地等問題(登記簿等から容易に所有者の所在等が明らかにならない問題)の解消にむけて、不動産の所有者に相続が発生した場合、速やかに相続登記が申請されるようにするため、不動産登記法の一部が改正されて、相続登記の申請が義務化されます。
具体的には、不動産の所有権の登記名義人が死亡して、その所有権を相続したことを知った時から3年以内に相続登記をすることが義務となり、正当な理由なくこの義務を果たさないと、10万円以下の過料( 行政上のペナルティ)を受ける場合があります。
改正法の施行は令和6年4月1日からですが、この義務化については、既に発生している相続においても適用されますので注意が必要です。