長期相続登記等未了土地であることの法務局からの通知 - 和田司法書士事務所

  • HOME
  • お知らせ
  • 長期相続登記等未了土地であることの法務局からの通知 - 和田司法書士事務所

少子高齢化や人口減少を背景として,全国的に所有者不明土地等が増加していることが社会問題となっております。

所有者不明な土地等は,登記記録等から容易にその所有者又は所有者の所在が判明しない状況となっている土地等を言いますが,その要因の一つとして長年にわたって相続による登記手続がなされていないことが指摘されております。

2018年に施行(2019年に完全施行)された「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法」を受け,不動産登記法の特例として,2018年度より全国各地の法務局又は地方法務局で一定の土地に関して登記官の職権による相続人調査作業等が始まっております。

具体的には登記名義人が死亡してから30年を経過している土地について当該相続人の調査を実施し,判明した法定相続人の一覧図(法定相続人情報)を作成し,法務局において管理します。その上で,当該土地の所有権登記に長期にわたって相続登記がなされていない旨を付記登記を行うというものです。

さらに,判明した相続人の代表には,法務局からこれらの作業を行ったことと,相続登記の申請を促す旨の通知書が順次送付するということを行っております。

法務局からこのような通知書が送付された場合は,長期間にわたって相続登記がされていない土地の所有権登記名義人の相続人となっているということであります。

相続登記を放置すると権利関係も複雑化して手続に相当の期間と費用を要する場合もありますので,出来る限り早い段階で登記手続きをされることをお勧めいたします。

お問い合わせ

お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

052-971-4182