相続登記の登録免許税の軽減について - 和田司法書士事務所

  • HOME
  • お知らせ
  • 相続登記の登録免許税の軽減について - 和田司法書士事務所

相続登記の申請に際して、登録免許税という税金を納付しなければなりません。税率は不動産の評価額(固定資産税評価額)に対して0.4%であります。 現在、この登録免許税の負担については、相続登記の申請を促進する観点から、次のような特例があり、一定の場合には登録免許税は課税されません。

(その1)個人(甲)が相続(相続人に対する遺贈も含む。)により土地の所有権を取得した場合において、その個人(甲)が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税は課税されません。

(例)登記名義人(A) →所有権移転登記(原因:相続、2分の1 亡甲、2分の1 乙)→ 亡甲持分全部移転(原因:相続 2分の1 乙) この場合の2分の1甲の登記については登録免許税は課税されない

この特例期間は令和7年(2025年)3月31日まで

(その2)土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額(持分の場合はその持分の価額)が100万円以下の土地であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課税されません。

この特例期間は令和7年(2025年)3月31日まで

お問い合わせ

お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

052-971-4182