法律扶助について - 和田司法書士事務所

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法律扶助について

法律扶助とは

経済的な理由により、弁護士・司法書士による適切な支援を受けることが困難な場合に、無料相談を実施し、法律専門家への費用(訴訟代理・裁判所提出書類の作成)を立て替える制度で、日本司法支援センター(法テラス)において、その業務が行われております。

どんな援助があるのか?

  1. 代理援助
    弁護士・司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士)による訴訟代理や訴訟準備における和解交渉などの代理を依頼した場合の費用の立替をする援助
  2. 書類作成援助
    自分自身で訴訟手続を行う場合に、裁判所に提出する書類作成を法律専門家に依頼した場合の費用を立替する援助
  3. 法律相談援助
    弁護士・司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士)の無料法律相談を受けることができる援助

法律扶助の利用の条件

  1. 資力が一定額以下であること
    利用者本人と配偶者(夫婦間の紛争の場合を除く)の収入と資産が一定額(資力基準)以下であること

    【例】
    月収(賞与を含む手取り年収の1/12)の目安
    ( )は東京、大阪などの大都市の基準。
    家賃や住宅ローンを支払っている場合には、別途金額が加算されます。

    単身者 2人家族 3人家族 4人家族
    182,000円以下
    (200,200円以下)
    251,000円以下
    (276,100円以下)
    272,000円以下
    (299,200円以下)
    299,000円以下
    (328,900円以下)
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
    和解、調停、示談の成立による紛争解決の見込みがあるもの自己破産の免責の見込みがあるものを含みます。
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

    報復的感情を満たすだけや宣伝のためと言った場合や権利濫用的な訴訟の場合には援助ができない

    *法律相談援助を実施するための要件は2は不要です。
    代理援助や書類作成援助では、事前に審査があります。

代理援助や書類作成援助の手続は

日本司法支援センター(法テラス)の地方事務所などへ法律扶助の援助申込書に所定の内容を記載して、資力を証明する書面や住民票、関係書類を添えて提出いたします。

その後、審査の後、援助開始決定があると法テラスと申込者と受任(受託)する弁護士・司法書士との三者で契約を締結して、その後法テラスから受任(受託)した弁護士・司法書士に費用が立替えて支払われます。

これらの費用は、原則立替ですので、その後に申込者は、法テラスへ立替えてもらった金額を分割して返還する必要があります(償還)。尚、生活保護受給を受けている方などには、償還の猶予や免除もあります。

お問い合わせ

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052-971-4182