訴訟代理業務について - 和田司法書士事務所
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訴訟代理業務について
司法書士の簡裁訴訟代理とは?
司法書士が行なう簡易裁判所訴訟代理業務とは
- 簡易裁判所における民事訴訟手続で目的の価格が140万円
以下の事件の訴訟手続の代理
ex.訴訟提起、支払督促申立、調停申立、保全手続 - 前記事件について、裁判外の和解の代理
ex.示談、多重債務の任意整理 - 以上に関する相談
通常訴訟手続
訴訟の目的の価格が140万円以下の民事事件全般を取り扱います。
地方裁判所の手続と違って、
- 口頭で訴訟提起が可能(実際には、訴状の記載をすることが多い)
- 訴状の記載内容が紛争の要点で足りる
- 準備書面を提出しておくと、2回目以降の期日に欠席しても書面の記載事実を主張したものと扱われる(地方裁判所では最初の期日のみ)
などの特則があります。
Q1. 訴状提起後の手続はどうなるの?
提出した訴状に不備がなければ、最初の口頭弁論期日が指定され、被告(訴訟を提起された者)に訴状の副本と呼出状を送達いたします。
原告(訴訟を提起した者)には、この期日が告知されますので、定められた日時には必ず出頭する必要があります。
その後、当事者の争い方に応じて、続行の弁論期日が設けられますが、期日と期日の間は、概ね一ヶ月程開いてしまうこともあります。
Q2. 訴訟手続に必要な費用は?
訴訟を提起する場合には、訴訟物の価格(訴額)に応じて手数料(収入印紙)を納付する必要があります。
訴額 | 手数料 |
---|---|
10万円まで | 1,000円 |
20万円まで | 2,000円 |
30万円まで | 3,000円 |
40万円まで | 4,000円 |
50万円まで | 5,000円 |
60万円まで | 6,000円 |
70万円まで | 7,000円 |
80万円まで | 8,000円 |
90万円まで | 9,000円 |
100万円まで | 10,000円 |
120万円まで | 11,000円 |
140万円まで | 12,000円 |
Q3. 訴状が送られてきました。どうすればいいの?
訴状の内容を検討し、あなたの反論や言い分を主張しなければなりません。
裁判所へは、「答弁書」という書面を提出することとなります。
もし、何ら反論をせず、期日に欠席しますと、原告の主張内容をすべて認めたものとして、原告の勝訴判決がでてしまうことがありますので、注意ください。
具体的な主張としては、
請求の趣旨に対する答弁
- 原告の請求を棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
請求原因(紛争の要点)に書かれている事実に対して、「認める」「否認する(理由を付して)」「知らない」などと認否をした上で、被告の主張すべき具体的事実を記載いたします。
少額訴訟手続
Q1. 少額訴訟を利用できる事件は?
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払を請求する場合に利用できます。
金銭の支払請求ですので、「物の引渡し」や「債権存在確認」「債務不存在確認」の訴訟はたとえ60万円以下でも利用できません。
また、被告が行方不明の場合には、訴状の公示送達手続をとる必要があり、このような場合にも少額訴訟手続を利用できません。
60万円以下の金銭請求であれば、「貸金請求」「売掛金請求」「損害賠償請求」でかまいませんが、事案が複雑な場合には、裁判所の判断で通常訴訟へ移行される場合もあります。
Q2. 少額訴訟制度の特徴は?
少額訴訟の手続は
- 原則として1回の期日で審理を終結します(一期日審理)
- 弁論終結後、特別の事情のない限り、直ちに判決が言渡されます。
- 一期日で審理するので、証拠は、直ちに取り調べができるものに限ります。
- 被告からの反訴は提起できません。
- 原告の請求を認容する場合は、被告の事情によっては、分割弁済などの猶予判決がでることがあります。
- 判決に対する不服申立は、異議申立てのみで、控訴はできません。
Q3. 少額訴訟を提起したのに、通常訴訟になっちゃった?
原告がいくら少額訴訟を求めても、被告が弁論前に通常訴訟に移行する旨の申述をすると訴訟は通常訴訟に移行してしまいます。これに対しては、原告は不服申立できません。
また、事案によって、少額訴訟での審理が相当でないと裁判所が判断した場合には、職権で通常訴訟に移行する場合があります。
支払督促手続
金銭を請求する場合に、簡易裁判所の裁判所書記官に申立をして行なう手続です。
債務者の言い分を聞かずに、支払督促を送達します。
一定期間内に債務者が異議を述べないと債権者から仮執行宣言の申立ができ、これによって、強制執行することが可能となる手続になります。債務者から適法な異議があると訴訟手続に移行します。